不動産取得税

今日は不動産取得税の話です。

土地を購入したり、住宅を建てたりすると不動産取得税というものを納めなければなりません。

不動産取得税は市町村税ではなく県税です。

固定資産税のように毎年納めるものではなく、取得した時に一度だけ納めるものです。

今回は家屋を新築した場合について説明します。

どれくらいの金額になるかというと、

固定資産税評価額(各市町村の税務課の人が見にきて査定します)の3%を納めることになるのですが、条件によって軽減されます。

仮に建物の評価額が2000万円だった場合、本来ならその3%の60万円を納めなければならないのですが、

50㎡以上240㎡以下であり、入居後2ヶ月以内に不動産取得税の軽減措置に関する手続きをすれば

評価額の金額から1200万円分控除してもらえます。

つまり、2000万円(評価額)-1200万円(控除額)=800万円(課税対象額)

800万円の3%は24万円。

なんと36万円も納めなくてよいのです。

評価額が2000万円で仮の説明をしましたが、もし評価額が1200万円以下なら

不動産取得税は納める必要はありません。

実際のところ、評価額は市町村によってバラツキがありそうですが

木造住宅の場合おおまかにいうと、延べ床面積(㎡)×8~10万円位みたいです。

もし、150㎡の家が1㎡あたり9万円と査定されたら評価額は1350万円。

県(地域振興局の税務課)に不動産取得税の軽減措置を手続きにいけば、

1350万円-1200万円=150万円 その3%は4万5千円

このような計算になります。

前々回(?) ローン控除の説明で、税務署に行くことをお忘れなくといいましたが、

地域振興局に行くことも憶えておきましょう。